岐阜県の最低賃金は1,121円へ|2026年10月1日からの給与確認

岐阜県の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,121円に改定されます。派遣先の地域による適用、通勤手当など比較対象から除く賃金、56円の差額を使った計算例を解説。給与の支給日と勤務日の違いを含め、スタッフと企業が確認したい項目を整理します。

岐阜県の最低賃金は1,121円へ|2026年10月1日からの給与確認

岐阜県の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,121円になります。改定前の1,065円から56円の引上げです。派遣で働く場合は、派遣会社の所在地ではなく、実際に働く派遣先に適用される最低賃金を確認します。

「自分の給与は変わる?」「給与明細のどこを見ればいい?」。この記事では、適用日・働く場所・比較する賃金の3点を順番に整理します。最後の確認メモを使って、契約内容を担当者へ具体的に質問できるようにしましょう。

この記事でわかること

  • 岐阜県の改定額と確定した発効日
  • 派遣スタッフに適用される地域の考え方
  • 給与と最低賃金を比較するときの注意
  • スタッフと企業が確認する項目

1. 1,121円は2026年10月1日から適用

2026年9月16日時点で、発効日は10月1日と決定しています。8月の答申段階の「最短で10月1日」という情報から更新されています。

  • 2026年9月30日まで:時間額1,065円
  • 2026年10月1日から:時間額1,121円
  • 引上げ額:1時間当たり56円

出典:岐阜県「最低賃金について知りたい。」(2026年9月16日確認)

出典:岐阜労働局「岐阜県最低賃金の改正決定について」

確認するのは給与が振り込まれる日ではなく、働いた日です。締め日が月の途中にある場合は、発効日の前後をまたぐ給与計算があり得ます。何月支給分のどの勤務日から反映されるのかを、給与担当者へ聞きましょう。

出典:厚生労働省 最低賃金制度「あなたの賃金を比較チェック」

2. 派遣では「働く場所」の最低賃金を確認する

派遣労働者には、派遣先に適用される最低賃金が適用されます。派遣会社が岐阜県にあるという理由だけで、岐阜県の額になるわけではありません。

  • 岐阜県内の派遣先で働く場合:岐阜県の地域別最低賃金を確認。
  • 愛知県内の派遣先で働く場合:愛知県の地域別最低賃金を確認。
  • 特定の産業に該当する場合:特定最低賃金の適用も確認。

出典:厚生労働省「派遣労働者への適用」(2026年9月16日確認)

たとえば可児市の派遣会社と契約して愛知県の職場へ通っている方は、愛知県側の額と発効日を調べます。自宅の住所とも別です。派遣先が変わる予定があるときは、変更後の就業場所と適用される最低賃金を合わせて担当者へ確認してください。

3. 給与明細の「総支給額」だけでは比較できない

最低賃金との比較には、対象となる賃金を時間額に換算して使います。残業代や交通費なども含む総支給額を、そのまま勤務時間で割って判断しないことが大切です。

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、賞与などは、最低賃金の対象から除かれます。時間外・休日・深夜の割増賃金などについても除外する扱いがあるため、支給項目の中身を確認してください。

出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

改定の差額をつかむ計算例

次は仕組みを理解するための仮の例です。特定の求人や個人の給与を示すものではありません。

  • 条件:対象となる時間給が1,065円から1,121円へ変わり、改定後に160時間働く。
  • 差額の計算:56円×160時間=8,960円。
  • 読み方:同じ労働時間について、時間給の差だけを計算した額。手取り額の増加を示すものではありません。

すでに1,121円以上の時間給なら、この改定だけで一律に56円上がるとは限りません。また、月給・日給や複数の手当がある場合は、比較に使う金額と時間数を給与担当者に確認しましょう。

4. スタッフと企業、それぞれの確認メモ

スタッフは契約と明細、企業は対象者と給与計算の切替えを確認します。数字だけで判断せず、いつ・どの職場の・どの賃金に適用されるかをそろえるのがポイントです。

スタッフの方が相談するとき

派遣先の所在地:____。対象の勤務日:____。契約上の時間給:____。給与明細で分からない手当:____。確認したいこと:改定の反映日と比較対象の賃金。

労働条件通知書と給与明細を手元に用意すると、質問が具体的になります。保険料などの控除と、最低賃金との比較は分けて考えましょう。手続きの窓口は、派遣の有給休暇・社会保険の確認方法でも整理しています。

企業のご担当者が確認するとき

  • 対象となる就業場所と、改定額・発効日
  • 改定が給与計算期間の途中に入る場合の処理
  • スタッフへの説明内容と担当窓口
  • 派遣会社との契約・料金に関する確認事項

派遣料金とスタッフの賃金は同じものではありません。最低賃金の上昇分だけで料金の変更額を決めつけず、派遣会社との契約内容や見積りを確認してください。

よくある質問

Q. 10月に支払われる給与は、すべて新しい額になりますか?

A. 支給月だけでは決まりません。2026年10月1日以降の労働に新しい最低賃金が適用されます。給与の締め日と対象勤務日を確認してください。

Q. すでに時給1,200円なら56円上がりますか?

A. 一律に56円上がるとは限りません。最低賃金の改定は賃金の下限の変更です。実際の賃金改定は契約内容などを確認してください。

Q. 交通費を足せば1,121円以上になりますが、大丈夫ですか?

A. 通勤手当は最低賃金の比較対象に含まれません。対象となる賃金だけで基準を満たしているか、雇用主に確認してください。

まとめ:適用日・職場・賃金の3点をそろえる

  • 岐阜県は2026年10月1日から時間額1,121円
  • 派遣では派遣先に適用される最低賃金を確認
  • 総支給額ではなく対象となる賃金で比較
  • 契約書類と給与明細を使って担当者へ確認
2026年9月16日時点の公式情報をもとに整理しています。制度の詳細や適用条件は個別の状況により異なります。最新の情報は厚生労働省・岐阜労働局の公式情報をご確認ください。

大桜アネシスへのご相談は、スタッフの方は0120-60-1418、企業さまは0574-60-1400(平日9:00〜18:00)、またはお問い合わせフォームへ。確認メモと一緒に、不明な項目をお伝えください。