派遣スタッフにも、条件を満たせば有給休暇が付与されます。健康保険・厚生年金などの加入手続きも、雇用主である派遣会社が行います。最初に連絡する相手は、働いている職場の総務ではなく、契約を結んだ派遣会社の担当者です。
「休みを取りたいけれど、誰に聞けばいい?」「保険に入る日はいつ?」。この記事では、窓口の違い、付与日数の例、契約時の確認項目を整理します。最後の相談メモを使えば、手元の書類を見ながら必要な質問ができます。
この記事でわかること
- 派遣会社と派遣先の役割の違い
- 有給休暇の条件と、勤務日数による違い
- 社会保険について契約時に確認すること
- 休暇・保険の相談に使えるメモ
1. 有給・保険の窓口は派遣会社
派遣では、雇用主と、仕事の指示を出す会社が分かれます。勤務先の名前だけで相談先を判断せず、労働条件通知書などに書かれた雇用主を確認しましょう。
- 派遣会社:労働契約、給与の支払い、有給休暇の付与、保険の加入手続き。
- 派遣先:実際に働く職場。日々の作業の指示を受ける相手。
出典:厚生労働省「派遣で働くときに知っておきたいこと」(2026年9月16日確認)
たとえば休暇を取りたいときは、派遣会社に残日数と申請方法を確認し、職場への連絡方法も聞きます。「職場に休む予定を伝えた」ことと「必要な申請を終えた」ことを混同しないようにしてください。作業の引継ぎが必要なら、その手順も合わせて確かめます。
2. 有給休暇はいつから、何日付く?
原則として、雇入れから6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すると付与されます。週5日勤務など一般の労働者に当たる場合、最初の付与は10日です。会社が法定より早く付与する場合もあるため、自分の付与日は担当者へ確認してください。
週3日なら、必ず5日とは限りません
勤務日数が少ない方には比例付与が適用される場合があります。ただし、週の所定労働時間が30時間以上なら一般の付与日数になります。日数だけで判断しないことが大切です。
- 週5日勤務の例:6か月継続勤務・8割以上出勤なら、法定の初回付与は10日。
- 週3日・週24時間勤務の例:比例付与の対象となり、同じ要件を満たすと初回5日。
- 週3日・週30時間勤務の例:一般の付与日数が適用され、同じ要件を満たすと初回10日。
これらは制度を理解するための例です。年間の所定労働日数で判断する場合などもあるため、自分の契約で確認しましょう。
出典:厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」(2026年9月16日確認)
派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用が継続しているなら、職場の変更だけを理由に有給がなくなるわけではありません。契約の空白期間がある場合などは、継続勤務の扱いを個別に確認してください。
3. 社会保険は「加入するか」だけでなく開始日まで確認
健康保険・厚生年金の加入対象かは、所定労働時間・日数、雇用の見込み、事業所の適用状況などで判断されます。「派遣だから入れない」「短時間だから入らない」とは決められません。
通常の労働者の所定労働時間・日数との比較で判断する基準があり、その基準に満たなくても短時間労働者として対象になる場合があります。制度改正もあるため、実際に働き始める時点の条件を確認することが大切です。
出典:日本年金機構「短時間労働者の被保険者資格の取得要件」(2026年9月16日確認)
契約前に担当者へ聞く4項目
- この契約では、どの保険の加入対象になりますか?
- 資格取得日はいつですか?
- 必要書類と提出期限は何ですか?
- 加入対象外の保険がある場合、その理由は何ですか?
健康保険・厚生年金、雇用保険、労災保険はそれぞれ別の制度です。「社会保険あり」の一言で全部同じ条件だと理解せず、保険の名前ごとに回答をもらいましょう。就業時間を変更するときも、加入状況に影響がないか相談してください。
4. 書類を手元に置いて、確認結果を残す
雇入れ日・勤務時間・担当者の回答を一緒にメモすると、後から確認し直しやすくなります。労働条件通知書、契約書、給与明細など、確認したい内容に関係する書類を準備してください。
雇入れ日:____。週の所定労働時間・日数:____。有給の付与日・残日数:____。加入する保険・開始日:____。提出書類・期限:____。担当者・確認日:____。
大桜アネシスでは職場ごとに専任担当者を配置しています。質問がうまくまとまらない場合も、「この書類の、この項目が分からない」とお伝えください。仕事選びの段階なら、製造の仕事を選ぶ4つの確認ポイントも役立ちます。
よくある質問
Q. 有給休暇は派遣先へ申請するのですか?
A. 雇用主である派遣会社に申請方法を確認します。派遣先への連絡や引継ぎの方法も、担当者と確認してください。
Q. 派遣先が変わると有給はリセットされますか?
A. 同じ派遣会社との雇用が継続していれば、派遣先の変更だけでなくなるものではありません。契約の空白期間などがある場合は、継続勤務の扱いを確認してください。
Q. 週3日勤務でも有給休暇はありますか?
A. 継続勤務と出勤率の要件を満たせば付与されます。日数は所定労働時間・日数などで変わるため、「週3日」だけで判断しないでください。
まとめ:最初に雇用主と担当窓口を確認しよう
- 有給休暇と保険手続きの窓口は派遣会社
- 有給の付与日数は勤務時間・日数などで確認
- 保険は種類ごとに加入の有無と開始日を聞く
- 回答を日付・担当者と一緒にメモする
制度の詳細や適用条件は個別の状況により異なります。2026年9月16日時点の公式情報をもとに整理しています。最新の情報は厚生労働省・日本年金機構の公式情報をご確認ください。
可児市周辺で派遣の仕事を検討している方は、大桜アネシスへ相談する、または0120-60-1418(平日9:00〜18:00)へ。働き方の条件と、分からない手続きから一緒に整理します。



